【少年鑑別所】一般市民に無料でオンライン相談受付 引きこもり当事者も可
【無料相談】
「問題を抱えた当事者」「保護者」etc.
一般市民を対象とした「無料の相談」です。
「オンラインによる心理相談」の為、
「引きこもりの当事者」からの相談にも対応できます。
【相談例】「対応している内容」
「古川禎久法相」記者会見
「2021年11月19日」の閣議後記者会見
「悩みを抱えた方に、より利用しやすい環境を提供する」
【法務少年支援センター】
「非行や犯罪防止活動」として、
2015年施行の【少年鑑別法】により、
「市民からの相談」業務をする際に、
【少年鑑別所】が用いる名称。
【相談件数】 | |
【2016年】 | 5981件 |
【2020年】 | 1万1527件 |
【少年鑑別所】とは?
●「少年鑑別所法」によって設置されている「少年の収容施設」。
●主に「家庭裁判所の観護措置決定」により
審判までの「調査手続きの間」
「送致された少年」を収容する。
●「適切な生活が送れる」ように、
健全育成のための支援を行う。
●【所轄】 | 【法務省】 |
●【法律】 | 【少年鑑別所法】 |
●【施設数】 | 全国52か所 |
●【観護措置期間】 | 通常4週間(2-8週間) |
「法務技官」や「法務教官」
●「法務技官」や「法務教官」が、
「少年審判手続き」で「家裁の求め」に応じて
「少年の処遇」に関する指針を与える
※「家庭裁判所に審判」の参考資料。
【法務技官】
●「心理学の専門知識」がある職員。
●「面接」や「心理試験」etc.を通じて「心理分析」を行う。
【法務教官】
●「心理学・教育学などの専門知識」がある職員。
●「収容施設での少年の行動」を観察する。
※少年鑑別所では、
☒「家庭裁判所」から提供される資料
☒「保護者との面接」
☒「通学中の学校」へ照会
☒医師の診察結果etc.を総合して、
「少年の処遇」に関する指針を与えます。
【家庭裁判所の審判】
●「家庭裁判所調査官」が、
「問題行動の事実」や「その少年に必要な援助」に関して調査。
●少年鑑別所による鑑別結果
●それらの調査結果を踏まえて、「家庭裁判所の審判」で
「非行行為を犯した少年」の保護処分を決定(少年法の適用)
●【保護処分】 | ☒「保護観察」 |
☒「児童自立支援施設」送致 ☒「児童養護施設」送致 |
|
☒「少年院」送致 少年に「矯正教育」を施す収容施設。 |
「家庭裁判所の観護措置」
●【在宅観護】 |
施設に少年を収容せず、 「家庭裁判所調査官」が少年を観護 ※ほぼ利用されていない。 |
●【収容観護】 | 「少年鑑別所」に収容して少年を観護 |
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