【少年鑑別所】一般市民に無料でオンライン相談受付 引きこもり当事者も可

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【少年鑑別所】一般市民に無料でオンライン相談受付 引きこもり当事者も可

「心理検査」「心理教育」「カウンセリング」etc.
 
日頃の業務で培った「ノウハウ」を生かし、
 
「子供にまつわる問題」に対応する為、
 
【少年鑑別所】(全国14か所)が、
 
「オンラインによる心理相談」を受け付けています。
 
 
【予約】0570-085-085 (全国共通相談ダイヤル)
 
 

【無料相談】

「問題を抱えた当事者」「保護者」etc.

一般市民を対象とした「無料の相談」です。

「オンラインによる心理相談」の為、

「引きこもりの当事者」からの相談にも対応できます。

 

【相談例】「対応している内容」

☒【育児の悩み】
☒【子供の非行】
☒【虐め被害】

 

「古川禎久法相」記者会見

「2021年11月19日」の閣議後記者会見

「コロナ禍」で「社会からの孤立が深刻化」しており、
「悩みを抱えた方に、より利用しやすい環境を提供する」

 

【法務少年支援センター】

「非行や犯罪防止活動」として、

2015年施行の【少年鑑別法】により、

「市民からの相談」業務をする際に、

【少年鑑別所】が用いる名称。

  【相談件数】
【2016年】 5981件
【2020年】 1万1527件

 

【少年鑑別所】とは?

●「少年鑑別所法」によって設置されている「少年の収容施設」。

●主に「家庭裁判所の観護措置決定」により

 審判までの「調査手続きの間」

「送致された少年」を収容する。

●「適切な生活が送れる」ように、

 健全育成のための支援を行う。

●【所轄】 【法務省】
●【法律】 【少年鑑別所法】
●【施設数】 全国52か所
●【観護措置期間】 通常4週間(2-8週間)

 

「法務技官」や「法務教官」

●「法務技官」や「法務教官」が、

 「少年審判手続き」で「家裁の求め」に応じて

 「少年の処遇」に関する指針を与える

 ※「家庭裁判所に審判」の参考資料。

 

【法務技官】

●「心理学の専門知識」がある職員。

●「面接」や「心理試験」etc.を通じて「心理分析」を行う。

 

【法務教官】

●「心理学・教育学などの専門知識」がある職員。

●「収容施設での少年の行動」を観察する。

 

※少年鑑別所では、

☒「家庭裁判所」から提供される資料

☒「保護者との面接」

☒「通学中の学校」へ照会

☒医師の診察結果etc.を総合して、

「少年の処遇」に関する指針を与えます。

 

【家庭裁判所の審判】

●「家庭裁判所調査官」が、

「問題行動の事実」や「その少年に必要な援助」に関して調査。

●少年鑑別所による鑑別結果

●それらの調査結果を踏まえて、「家庭裁判所の審判」で

 「非行行為を犯した少年」の保護処分を決定(少年法の適用)

●【保護処分】 ☒「保護観察」

☒「児童自立支援施設」送致

☒「児童養護施設」送致

☒「少年院」送致

少年に「矯正教育」を施す収容施設。

 

「家庭裁判所の観護措置」

●【在宅観護】

施設に少年を収容せず、

「家庭裁判所調査官」が少年を観護

※ほぼ利用されていない。

●【収容観護】 「少年鑑別所」に収容して少年を観護

 

【少年事件】

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